週の所定労働時間、月額賃金、学生区分、企業規模、扶養状況などを入力すると、 「勤務先の社会保険に加入対象か」「扶養のままでいられる可能性があるか」を目安で判定します。
制度の細かな例外までは扱わないため、最終判断は年金事務所・健康保険組合・社労士等へご確認ください。
例:20, 28, 30
残業代・賞与・臨時手当は原則除外
「従業員数」ではなく厚生年金の被保険者数が目安
扶養判定の目安として使用
4分の3基準の確認用
4分の3基準の確認用
4分の3基準は時間・日数の両方で確認
19歳以上23歳未満の被扶養者基準に使用
実務では、雇用契約、所定内賃金の範囲、一時的な収入増、健康保険組合独自の確認、個人事業所か法人かなどで結論が変わることがあります。 公開利用向けの目安ツールとしてご利用ください。